HOME > 不動産売買手順
不動産を売買する場合、不動産業者に依頼することが一般的ですが、どのような手順、仕組みで不動産を売買するのか解らないという方が多いと思います。
また、知っていそうで知らないことや知っておかなければならないことなど予備知識を持っておきたい事を説明いたします。
不動産業者の選び方
あなたの街に不動産業者が多数あった場合、一体どこに売買の依頼をしていいものかどうか悩むところです。
金額の大きい取引きになりますので、優良な企業、親切な企業に依頼したいのはやまやまですが、なにを基準に判断するのか。
一番確かな選び方は不動産売買をしたことがある知人、友人に紹介してもらうことがベストだと思いますが、周りにそのような友人がいない場合は、何軒か不動産業者を回り、十分に話し込みましょう。
一番大切な事はその業者との信頼関係であり、その人の人間性を見極めることが一番重要と言えます。
たとえ依頼しないとしても話を聞くぐらいならば不動産業者は相談に乗ってくれます。
また、そこでいやな顔をするような業者はやめた方が良いと思います。
不動産業者を選ぶことは非常に難しいことかもしれませんが、購入後に何かあった場合に再度依頼できるような業者を選ぶこと、人間として長く付き合っていけるような業者を選ぶことが最も重要なことだと思います。
不動産業者との契約
不動産を売る場合は一般的に以下の3つの契約のうちのどれかを不動産業者と結ぶことになります。
買いたい場合は業者により異なりますが、特別な契約はありません。
専属専任 媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。
専任 媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
当社は、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録します。
一般 媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
上記3つの契約内容にはそれぞれ特徴があり、契約時にはしっかり内容を確認し契約に至りましょう。
不動産仲介手数料
不動産業者に売買を依頼し、取引き成立が成立した場合は、仲介に入った不動産業者へ手数料を支払うこととなります。
手数料は宅地、及び建物の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受け取る事ができる金額として、依頼者一方からそれぞれ当該売買に関わる代金の額(税を含まない)に対し以下のような割合が上限として定められています。
(平成16年4月以降は消費税の総額表示に伴い報酬額が変わりました。)
200万円以下 の場合 |
5.25% |
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200万円以上 400万円以下 の場合 |
4.2%+21,600円 |
400万円以上 の場合 |
3.15%+64,800円 |
不動産業者からの連絡
媒介契約を済ます(売却する場合)と不動産業者は物件の買い手売り手を探します。
不動産業者、契約内容によって異なりますが、業者間販促や一般住宅情報誌などへの宣伝を行い、買い手売り手が見つかり次第依頼者の方へ連絡が来ます。
また契約書によっては定期的に連絡を行う義務がある場合があります。
これは売買の状況を依頼者に連絡しなければならないという義務です。
依頼者は不動産業者へ契約事項が成立するまでの進行状況を知る権利があります。
現地案内
購入希望で、不動産業者から連絡があり、その物件を見てみたい場合、現地へ案内してもらいます。
そこで、実際に物件を見ながら詳細の説明が行われます。
価格の交渉
購入の意思がある場合は、不動産業者が間に入り、買い手売り手双方の価格の折り合いをつけます。
重要事項説明
買い手売り手双方が納得した条件のもと不動産業者が仲介に入り、買い手売り手双方の前で重要事項の説明を行います。
そして、契約日、頭金、残金の支払い方法を決定していきます。
契約
買い手、売り手、仲介業者同席のもと重要事項説明をもう一度行い、契約が行われます。
この際に契約書にサインすると同時に手付け金として買い手は物件価格の10%前後を売り手に支払います。
所有権の移転
残金を全て払い終わった時点で物件の所有権が売り手から買い手に移ります。
これで物件が買い手の物になったわけです。
以上が一般的な不動産売買における取引き手順ですが、取引の内容によっては手順に若干違いが出る事もございます。
詳しい内容をご相談したい場合は当社までお気軽にお問い合わせ下さい。
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会社名 | 株式会社 MORI |
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代表 | 森 大地 |
所在地 | 〒851-2101 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷207-12 フォレストキューブ103 |
電話番号 | 090-3076-5366 |
FAX番号 | 095-804-5365 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
免許番号 | 長崎県知事免許(1)第4217号 |
加盟団体 | (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
保証協会 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
業務内容 | 不動産の売買・賃貸・管理及びその仲介 上記に付する一切の業務 |